トップページ > 業務内容 > 遺言 遺言 遺言がないと、ご自身の遺産は、法定相続人に法定相続分に従って相続されます。詳しくはご相談ください。死後の遺族間の紛争予防のため、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。当法人では、公証人役場との綿密な打ち合わせの上立会人も務めさせていただきます。また、遺言者の死亡後、遺言執行の手続きもさせていただきます。