司法書士法人・土地家屋調査士法人 東大阪前川滝川事務所【大阪 府 東大阪市】 不動産登記オンライン申請について
20年1月15日オンライン申請が本格的に開始しました!
司法書士法人・土地家屋調査士法人 東大阪前川滝川事務所【大阪 府 東大阪市】 1:はじめに
日頃は、大変お世話になっております。今回、当法人とお取引いただいております、関係金融機関融資ご担当者の皆様方にお願いがございます。 既にご承知のとおり、政府がIT化推進政策を掲げており、その一環として、本年1月15日より、不動産登記オンライン申請も本格化しました。
当法人は、政府、特に法務省のIT化政策に積極的に協力し、オンライン申請による登録免許税の軽減、そして、取引決済・融資実行から登記申請までの時間の間隙を短縮して、金融機関の皆様方の融資リスクの軽減に努めているところでございます。
そこで、お願いがございます。従来、取引決済の際に、金融機関の皆様方が融資のご実行をされ、当法人が登記申請を行った場合は、法務局が抵当権設定登記を受理したという証明書、いわゆる受理証明書をお届けして、融資実行当日に登記申請が受付されたことをお知らせしておりました。
ところが、上記政府の推進する不動産登記オンライン申請の方式では、従来のような形式の登記申請受理証明書は発行されません。そこで、当法人としましては、従来方式の受理証明に替え、下記の方式により、融資実行当日に、登記申請が受付けられていることをご確認していただくことを提案させていただきたいと思います。
- 到達確認表
- 受付番号プリントアウト分
- 特例方式申請書控
従来の受理証明書に替え、1〜3と当法人からのお知らせをFAX等でお届けさせていただくことで、登記申請の受付が行われたということをご確認していただけませんでしょうか。
実は、このお願いは、日本司法書士会連合会が、既に全国銀行協会・住宅金融支援機構等の金融機関関係組織に対して行っている要請内容であり、 いずれ、貴金融機関にもお知らせがあることと思います。
繰り返し申しあげますが、オンライン申請は、依頼者の方にとっても、売買・保存・抵当権設定(根抵当権設定)・抵当権追加設定(根抵当権追加設定)等の登録免許税が10%(最大1件5,000円)を目処に軽減されるというメリットがある一方、金融機関の皆様方にとっても、ご融資の実行から登記申請の空白期間を短縮できるというメリットがある制度です。
例えば、抵当権設定を伴う売買取引の場合、登記原因証明情報を融資実行日より事前にお預かりし、準備しておけば、取引決済において、司法書士が書類を確認し、事務所に電話を入れて、即刻オンラインで、売買・抵当権設定登記申請をさせていただきます。その時点で、法務局で売買・抵当権設定登記の受付が行われることになります。
この度、ご縁がありまして、貴金融機関から登記のご依頼を受けさせていただきましたが、上記1〜3の書面に当法人の証明を添付して提出することで、従来の受理証明書の提出に替えさせていただくことについて、どうか、ご了解をいただけませんでしょうか。 以上、宜しくご検討の程、お願いいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
司法書士法人東大阪前川滝川事務所
代表社員 : 前川 典夫、代表社員 : 滝川 あおい、IT担当 : 羽原 徳尚
電話:072−981−5281
FAX:072−987−3460

