司法書士法人・土地家屋調査士法人 東大阪前川滝川事務所【大阪 府 東大阪市】 業務内容〜このようなお悩みもお気軽にご相談ください〜
司法書士法人・土地家屋調査士法人 東大阪前川滝川事務所【大阪 府 東大阪市】 借地借家紛争解決のために
賃料不払い
地代・家賃の督促から、借地・借家明け渡し訴訟・執行手続まで一環して依頼をお受けします。借地人・借家人が行方不明の場合なども、ご相談下さい。
敷金が返ってこない
借家を明け渡したのに、敷金が返ってこないという場合、消費者契約法により返還を求めることができることがあります。是非、ご相談下さい。
定期借地・定期借家契約書の作成
最近の法改正により、期限を定めて、正当事由制度の適用のない借地・借家契約が締結できるようになりました。
その他、借地・借家紛争解決は、当法人が最も得意とする領域ですので、気軽にご相談下さい。
古い抵当権等が登記簿に残っているが・・・
自宅の登記簿謄本をあげてみると、親の代に、土地に担保がついていて、債権者が行方不明・・・いざ土地を売却したり担保に入れたりするこ時に困ってしまう・・・。こんなときは、抹消登記手続訴訟を提起することにより、実体のない抵当権を抹消することができます。登記に関する訴訟は、当法人の得意とする分野ですので、一度、ご相談下さい。
測量について
土地家屋調査士は土地境界の専門家です。あなたの大切な土地を守るためのお手伝いをします。土地や建物の表示の登記に関して、その調査・測量を行い、 登記の申請に至るまでを行っています。
建物を新築したとき
建物を新築したときや、未登記の建物を購入した場合には、建物表示登記をします。 よく、先代から家を引き継いできたものの、登記されないままでいた場合があります。 そのような場合、事業などで家を担保に融資を受けるために、建物表示登記をいわれ ることがあります。そのような場合、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
建物を増築・改築したとき
現在の建物に増築したときや、改築などにより用途・構造などが変更した場合は、 建物表示変更登記を申請します。 また、建物を取り壊したようなときには、建物滅失登記を申請します。
土地の払下げを受けたとき
未登記であった道路、水路などの払下げ申請をすることにより、所有権が個人(法人) のものになったときは、1ヶ月内に表示登記申請をしなければなりません。
山林等を造成して宅地に変更したようなとき
田んぼや畑等であった所に家が建ち、住宅用宅地に変更したような場合、土地の現況・利用方法用途が変更したときは、1ヶ月内に地目変更の登記を申請します。
土地を数筆に分けたいとき
一筆の土地を分割して売買するようなときは、調査・測量の上、隣地の所有者の方の承諾を得るなどにより、分筆の登記を申請します。
登記簿上の面積と実測の面積が違うとき
登記簿上の面積と、実際に測量してもらった面積が異なるような場合は、地積更正の登記を申請します。
法務局備え付けの地図(公図)が誤っているとき
法務局に備え付けの公図などに誤りがあるときは、地図訂正の申出をします。
境界標がなくなっている場合には
造成工事、道路工事などがもとで、境界標がなくなってしまったような場合には、法務局提出の図面に基づいて復元をしたり、その他資料などをもとに測量・調査し、隣接地所有者などの承諾を得て、新しい境界標を設置します。

